2009/07/06 更新

本学事務局職員の懲戒処分について

平成21年7月6日

 

本学事務局職員の懲戒処分について

 

国立大学法人福井大学長 福田 優

 

このたびの本学職員が有印私文書変造・同行使及び詐欺罪とされた行為は「大学の職員たるにふさわしくない非行(福井大学職員就業規則第68条第1項第2号)」であると認め,当該職員を下記のとおり懲戒解雇といたしました。

同行為は,当該職員が他機関在職時に行った行為によるものではありますが,当該職員が行った今回の規範意識が欠如した違法行為は,極めて公共性の高い教育研究に係る業務を行う国立大学法人職員として許されざるものであります。

当該職員の行為により,本学の信用及び名誉を著しく傷つけ,社会に対する信頼を失うこととなったことは誠に遺憾であり,深くお詫び申し上げます。

 本学は,今回の件を踏まえて,一層の網紀の粛正に努めてまいります。

 

 

1 被処分者   福井大学事務局職員(40歳代 男性)

 

2 処分の概要  被処分者の他機関在職時における現金紛失6回及び有印私文書変造・同行使3回に及ぶ非違行為が明らかとなり,これらの行為については被処分者も認めているところである。

おって,上記事案に関連し,同人が有印私文書変造・同行使及び詐欺罪に問われた判決公判が6月10日,福井地裁で開かれ,同人に対し,懲役一年八月の実刑が言い渡された。

国立大学法人福井大学は,懲罰委員会において学内規程に則り,この事実関係を確認し厳正なる審査を行った結果,かかる行為は,「大学の職員たるにふさわしくない非行(福井大学職員就業規則第68条第1項第2号)」であると認め,懲戒解雇とした。

 

3 処分内容   平成21年7月6日付けで懲戒解雇