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医学研究[学内のみ閲覧可能]

概要

医学研究は、健康に影響する病気、病状、薬、医療 機器、治療手順にかかわる特定の課題を解決することを目的としており、臨床研究・特定臨床研究・治験等が含まれます。

<医学研究等の定義>
1.臨床研究・・・・・人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針に基づき、人を対象として、次のア又はイを目的として実施される活動をいう。
 ア 次の①、②、③又は④を通じて、国民の健康の保持増進又は患者の傷病からの回復若しくは生活の質の向上に資する知識を得ること
  ① 傷病の成因(健康に関する様々な事象の頻度及び分布並びにそれらに影響を与える要因を含む。)の理解
  ② 病態の理解
  ③ 傷病の予防方法の改善又は有効性の検証
  ④ 医療における診断方法及び治療方法の改善又は有効性の検証
 イ 人由来の試料・情報を用いて、ヒトゲノム及び遺伝子の構造又は機能並びに遺伝子の変異に関する知識を得ること
2.特定臨床研究・・・医薬品等を人に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性または安全性を明らかにする研究のうち、次のいずれかに該当する臨床研究。

 ①製薬企業から資金の提供を受けて行われる臨床研究
 ②国内で未承認あるいは適応外の医薬品等を用いて行われる臨床研究
 ※臨床研究法の基準を遵守する義務が課せられます。

【利益相反】・・・・医学研究を実施する際には、利益相反自己申告が必要です。
これは,企業の研究への関与や研究に関わる企業と研究者との間に経済的利益関係が存在することにより、研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれると第三者から懸念されかねない状態のことをいう。したがって、利益相反への対応は、研究者自身が潜在的な利益相反を適切に管理し、社会への説明責任を果たすことを主眼とするものである。

指針等

学内規則等

本学で「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に該当する医学系研究を実施する場合は審査が必要です。規則に則り、申請様式にて申請してください。なお、併せて、臨床研究に係る利益相反自己申告が必要です。
また、特定臨床研究を実施する場合には、臨床研究審査委員会による審査が義務付けられ、厚生労働大臣に対し、実施状況及び疾病等の報告を行うことが定められています。特定臨床研究の申請を検討する場合、まずは下記担当(特定臨床研究)へご連絡ください。

医学研究に関する問い合わせ窓口

松岡キャンパス研究推進課 臨床研究担当 rinsho-rinri@ml.u-fukui.ac.jp (倫理審査・利益相反審査)内線2021(松岡)
                                    (特定臨床研究)内線2033・2034(松岡)

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