福井大学基金(羽ばたけ基金)® へのご寄附は、税制上の優遇措置が受けられます。
個人からのご寄附に対しては、「所得控除」と「税額控除」の二つがあります。
福井大学基金の事業のうち、「①学生修学支援事業」と「②学生・若手研究者研究支援事業」へのご寄附については、所得控除又は税額控除のうち、有利な方を選択して、確定申告を行ってください。これら以外の事業へのご寄附については、所得控除の対象となります。
寄附金額から2,000円をひいた額を所得金額から控除した後、各寄附者の所得に応じた税率を乗じて控除額を算出します。ただし、控除の対象となる寄附額は、総所得額の40%が上限です。所得金額に対して寄附金額が大きい場合、減税効果が大きくなります。
控除額(目安)=(寄附金額-2,000円)×所得税率
例えば総所得金額300万円(所得税率10%)の方が1万円寄附された場合、
(10,000円-2,000円)×10%=800円が課税所得金額から控除されます。
「① 学生修学支援事業」と「②学生・若手研究者研究支援事業」へのご寄附のみ適用対象です。
課税所得金額や所得税率に関係なく、所得税率から直接寄附金額の一定割合が控除されます。
ただし、控除の対象となる寄附金額は、総所得額の40%が上限です。
多くの場合、所得控除より大きな減税効果が見込まれます。
控除額(目安)=(寄附金額-2,000円)× 40%
例えば課税所得額が300万円の方が1万円寄附された場合、
(10,000円-2,000円)×40%=3,200円が控除されます。
≪参考≫ 寄附金控除額の目安
注)上記金額は目安です。詳細は文部科学省寄附ポータルサイトをご覧ください。
寄附された翌年の1月1日現在、福井県内にお住まいの方は寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。
税額控除額= (寄附金合計– 2,000円)×(4%【県民税】+6%【市町村民税】)
※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限です。
遺贈、相続財産によるご寄附の場合、被相続者様の相続税からその金額が非課税となります。
福井県ふるさと納税「県内大学の魅力向上応援」により福井大学へご寄附いただいた場合は、寄附額のうち、2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます(一定の上限はあります。)
全額損金算入が可能です。
※文部科学省寄附ポータルサイトをご覧ください。