福井大学基金(羽ばたけ基金)®

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税制上の優遇措置等

福井大学基金(羽ばたけ基金)® へのご寄附は、税制上の優遇措置が受けられます。

個人からのご寄附

1.所得税の優遇措置

個人からのご寄附に対しては、「所得控除」と「税額控除」の二つがあります。
福井大学基金の事業のうち、「①学生修学支援事業」と「②学生・若手研究者研究支援事業」へのご寄附については、所得控除又は税額控除のうち、有利な方を選択して、確定申告を行ってください。これら以外の事業へのご寄附については、所得控除の対象となります。

確定申告により所得税の優遇措置を受ける際の注意事項

所得控除

寄附金額から2,000円をひいた額を所得金額から控除した後、各寄附者の所得に応じた税率を乗じて控除額を算出します。ただし、控除の対象となる寄附額は、総所得額の40%が上限です。所得金額に対して寄附金額が大きい場合、減税効果が大きくなります。

控除額(目安)=(寄附金額-2,000円)×所得税率
例えば総所得金額300万円(所得税率10%)の方が1万円寄附された場合、
(10,000円-2,000円)×10%=800円が課税所得金額から控除されます。

税額控除

「① 学生修学支援事業」と「②学生・若手研究者研究支援事業」へのご寄附のみ適用対象です。
課税所得金額や所得税率に関係なく、所得税率から直接寄附金額の一定割合が控除されます。
ただし、控除の対象となる寄附金額は、総所得額の40%が上限です。
多くの場合、所得控除より大きな減税効果が見込まれます。

控除額(目安)=(寄附金額-2,000円)× 40%
例えば課税所得額が300万円の方が1万円寄附された場合、
(10,000円-2,000円)×40%=3,200円が控除されます。

≪参考≫ 寄附金控除額の目安

注)上記金額は目安です。詳細は文部科学省寄附ポータルサイトをご覧ください。

  • 「控除上限額の早見表」
  • 2.個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除

    寄附された翌年の1月1日現在、福井県内にお住まいの方は寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
    所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。

    税額控除額= (寄附金合計– 2,000円)×(4%【県民税】+6%【市町村民税】)
    ※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限です。

    3.相続税(遺贈、相続財産の寄附)の優遇措置

    遺贈、相続財産によるご寄附の場合、被相続者様の相続税からその金額が非課税となります。

    4.ふるさと納税による税控除

    福井県ふるさと納税「県内大学の魅力向上応援」により福井大学へご寄附いただいた場合は、寄附額のうち、2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます(一定の上限はあります。)

    法人等からのご寄附(法人税法第37条第3項第2号)

    全額損金算入が可能です。
    ※文部科学省寄附ポータルサイトをご覧ください。

  • 「法人が寄附した場合の税制上の優遇処置」
  • 優遇措置を受ける手続き

    • ご入金確認後、お礼状と「寄附金領収書」、「寄附金受領証明書」(福井県内にお住まいの方のみ)及び「税額控除に係る証明書写し」(対象となる個人の寄附者の方のみ)を送付させていただきます。お届けまでに2週間前後(クレジット決済等の場合、約2~3ヵ月を要することがあります。)かかりますのでご了承ください。
      本学が発行した「寄附金領収書」、「寄附金受領証明書」及び「税額控除に係る証明書写し」は、税制上の優遇措置を受けるために必要です。確定申告まで大切に保管してください。
    • 確定申告期間に所得税の所得控除を受ける場合には「寄附金領収書」を、所得税の税額控除を受ける場合には「寄附金領収書」と「税額控除に係る証明書写し」を添えて税務署に申告してください。
    • なお、住民税の寄附金税額控除のみを受ける場合は「寄附金受領証明書」を添えてお住まいの市区町村に申告をお願いいたします。
      (※福井県及び福井県内市町は、条例により本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定しています。所得税の優遇措置と併せて、従来どおり個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることが可能です。福井県以外にお住いの方は、取扱いが異なりますので、お住まいの都道府県及び市区町村にお問い合わせいただき「寄附金受領証明書」が必要な場合は、基金事務局までご連絡ください。)

    参考リンク

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