国・公・私立大学(短期大学を含む。)は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し、7年以内ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。【学校教育法第109条】
受審年度 | 実施結果 | 自己評価書 | 評価結果を踏まえた改善の取組 |
令和4年度 | ● | ● | ● |
平成27年度 | ● | ● | - |
平成21年度 | ● | ● | - |
専門職大学院は、その教育研究水準の向上に資するため、教育課程、教員組織及びその他教育研究活動の総合的な状況に関し、5年以内ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。【学校教育法第109条】
受審年度 | 実施結果 | 自己評価書 | 評価結果を踏まえた改善の取組 |
令和2年度 | ● | ● | ● |
平成27年度 | ● | ● | - |
平成23年度 | ● | ● | - |