学生生活・就職

授業料免除・徴収猶予

目次(クリック/タップで各項目にジャンプします)
・学部学生にかかる制度
・大学院生にかかる制度
・申請手続きの流れ、問い合わせ先

学部学生にかかる制度

授業料の納入が困難な学生で、申請資格のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき、選考のうえ、授業料の全部又は一部を免除、又は徴収猶予する制度があります。
希望する場合は、申請資格等を確認の上、申請期間内に申請してください。
なお、予算や家計及び学力基準により、全ての申請を許可できるものではありません。


1.修学支援新制度による授業料減免

国の「高等教育の修学支援新制度」は、「入学金・授業料の免除または減額(減免)」+「給付奨学金の支給」の2つセットで、学びを支援する制度です。
修学支援新制度による授業料等の減免を受けるためには、まずは、日本学生支援機構の給付奨学金に申請し、奨学生として採用される必要があります。採用された給付奨学金の支援区分により、授業料等の減免額が決定されます。
授業料等の減免にかかる手続きについては、給付奨学金の申請者に別途ご案内します。
奨学生として採用された後も、毎学期、授業料減免を継続するための申請手続きが必要です。継続にかかる申請手続きについては、対象者に学期ごとに学生ポータルにて通知します。
詳細は、「修学支援新制度」のページを確認してください。

〇申請資格(対象者)

学部学生
(詳細な条件は「修学支援新制度」のページを確認してください。)

〇給付奨学金の申請書等の配付・受付時期

原則、前期は4月頃、後期は9月頃の年2回です。具体的な配付日時等は、奨学金制度のページ、及び、学生ポータルにてお知らせしますので、希望する場合は、必ず確認の上、申請期限内に申請してください。
ただし、家計が急変した場合における申込みは通年で受け付けています。

2.福井県多子世帯の授業料減免

高等教育機関に進学する子を持つ多子世帯の経済的負担軽減を目的とし、福井県は多子世帯の授業料減免制度を創設し、令和6年度から運用を開始しました 。
本制度は、1の修学支援新制度の授業料減免対象者のうち、Ⅱ区分~Ⅳ区分の対象者について、福井県内からの進学者、多子世帯(2人以上)の2つの要件を満たせば、1の修学支援新制度の授業料減免額に福井県が上乗せして減免するものです。
本制度の授業料減免にかかる手続きについては、1の修学支援新制度による授業料減免同様、給付奨学金の申請者に別途ご案内します。
奨学生として採用された後も、毎学期、授業料減免を継続するための申請手続きが必要です。継続にかかる申請手続きについては、対象者に学期ごとに学生ポータルにて通知します。
詳細は、福井県ホームページを確認してください。

〇申請資格(対象者)

次のすべてに該当する者
・1の修学支援新制度の授業料減免対象者のうち、Ⅱ区分~Ⅳ区分の対象者
・福井県内からの進学者
・多子世帯(2人以上)
(詳細な条件は福井県ホームページを確認してください。)

3.経過措置による授業料免除

学部学生で、授業料の減免を希望する場合は、令和2年度(2020年度)からスタートした1の修学支援新制度にて申請を行ってください。
令和元年度(2019年度)以前に入学した学部学生については、卒業までの経過措置として、従来の大学独自の授業料免除への申請も可能です。
本制度の申請時期・方法は、「申請手続きの流れ」を確認してください。申請は、半期毎に必要です。
なお、本制度へ申請する場合は、1の修学支援新制度への申請も行ってください。
本制度は、令和元年度まで支援を受けていた学生が標準修業年限を修了するまでの経過措置であるため、令和6年度で終了予定です。

〇申請資格(対象者)

令和元年度(2019年度)以前に入学した学部学生で、次のいずれかに該当する場合
【経済的理由による場合】
・経済的理由によって納入期限までに授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
【特別な事情による場合】
・次のいずれかに該当する特別な事情により授業料の納入が困難であると認められる者
(ア)授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡した場合
(イ)授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(ウ)上記2つに準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合(学資負担者失職{自己都合退職、定年退職を除く})

次のいずれかに該当する場合は選考の対象外となります。
・国費外国人留学生、政府派遣外国人留学生、研究生及び科目等履修生
・特別な理由なく標準修業年限を超えて在学している場合
・既に申請希望学期分の授業料を納入している場合

4.被災学生を対象とした授業料免除

学部学生で、授業料の減免を希望する場合は、1の修学支援新制度にて申請を行ってください。
ただし、授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合、大学独自の授業料免除も申請可能です。
本制度は、各期分の授業料の全額又は一部を免除する制度で、例えば1の修学支援新制度にてⅡ区分(2/3減免)に認定され、本制度で全額免除に認定された場合は、1の修学支援新制度にて2/3減免、本制度で残りの1/3免除となります。
よって、被災学生で授業料の減免を希望する場合は、1の修学支援新制度と本制度の両方に申請してください。
1の修学支援新制度の対象とならない場合(3浪以上の多浪生、収入基準・資産基準を超える等)は、本制度へのみ申請することも可能です。
本制度の授業料免除に申請する場合、6の徴収猶予制度も併願いただきますので、一部免除となった場合は、当該学期を超えない範囲で一定期間、残りの授業料の徴収が猶予されます。
申請の時期・方法は「申請手続きの流れ」を確認してください。

〇申請資格(対象者)

授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生又は学資負担者が、地震・風水害により被害を受け、授業料の納入が困難であると認められる者
(注1)申請時に、被災(罹災)証明書の提出が必要です。申請時に提出が間に合わない場合は、ご相談ください。
(注2)日本国内の災害に限ります。

次のいずれかに該当する場合は選考の対象外となります。
・国費外国人留学生、政府派遣外国人留学生、研究生及び科目等履修生
・特別な理由なく標準修業年限を超えて在学している場合
・既に申請希望学期分の授業料を納入している場合

5.新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学生を対象としたの授業料免除

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合、授業料の全額又は一部免除、及び、徴収猶予する制度があります。
詳細は、こちらのページにて確認ください。

6.経済的理由・特別な事情による授業料徴収猶予

経済的理由や特別な事情により、授業料の徴収を、当該学期を超えない範囲で一定期間猶予する制度です。猶予であるため、当該学期中に納入が必要です。
なお、1の修学支援新制度による授業料減免の申請をする場合も、認定結果通知が届くまでの間、授業料の納入が猶予されます。
よって、本制度の申請者は、1の修学支援新制度の結果通知時期を超えて猶予を希望される方、1の修学支援新制度に申し込む予定はないが納入期限までに納入が困難である等が想定されます。
申請の時期・方法は、「申請手続きの流れ」を確認してください。申請は、半期毎に必要です。

〇申請資格(対象者)

学部学生で、次のいずれかに該当する場合
【経済的理由による場合】
・経済的理由によって納入期限までに授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
【特別な事情による場合】
・次のいずれかに該当する特別な事情により授業料の納入が困難であると認められる者
(ア)授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡した場合
(イ)授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(ウ)上記2つに準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合(学資負担者失職{自己都合退職、定年退職を除く})

次のいずれかに該当する場合は選考の対象外となります。
・国費外国人留学生、政府派遣外国人留学生、研究生及び科目等履修生
・特別な理由なく標準修業年限を超えて在学している場合
・既に申請希望学期分の授業料を納入している場合

大学院生にかかる制度

授業料の納入が困難な学生で、申請資格のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき、選考のうえ、授業料の全部又は一部を免除、又は徴収猶予する制度があります。
希望する場合は、申請資格等を確認の上、申請期間内に申請してください。
なお、予算や家計及び学力基準により、全ての申請を許可できるものではありません。


1.経済的理由・特別な事情による授業料免除・徴収猶予

経済的理由や特別な事情により、授業料の全額又は一部免除を行う制度です。
一部免除となった場合は、当該学期を超えない範囲で一定期間、残りの授業料の徴収が猶予されます。
申請の時期・方法は、「申請手続きの流れ」を確認してください。申請は、半期毎に必要です。

〇申請資格(対象者)

大学院生で、次のいずれかに該当する場合
【経済的理由による場合】
・経済的理由によって納入期限までに授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
【特別な事情による場合】
・次のいずれかに該当する特別な事情により授業料の納入が困難であると認められる者
(ア)授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡した場合
(イ)授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(ウ)上記2つに準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合(学資負担者失職{自己都合退職、定年退職を除く})

次のいずれかに該当する場合は選考の対象外となります。
・国費外国人留学生、政府派遣外国人留学生、研究生及び科目等履修生
・特別な理由なく標準修業年限を超えて在学している場合
・既に申請希望学期分の授業料を納入している場合

2.大学院入学時成績優秀による授業料免除

優秀な成績で大学院に合格した者について、入学後1年間の授業料の各期半額を免除する制度です。
ただし、修学状況により、授業料の免除期間が半期で終了する場合があります。なお、経済的理由・特別な事情による授業料免除・徴収猶予申請と併願可能です。
申請の時期・方法は、「申請手続きの流れ」を確認してください。

〇申請資格(対象者)

大学院(1年次)に合格した者で、次のいずれかに該当する場合
・現職教員等又は医療機関、企業等に勤務する者で優秀な成績で合格した者
・連合教職開発研究科(ミドルリーダー養成コース及び学校改革マネジメントコース)において優秀な成績で合格した者
・工学研究科博士前期課程特別選抜(推薦入試)において優秀な成績で合格した者
・医学系研究科においてATMプログラム等を利用し優秀な成績で合格した者

次のいずれかに該当する場合は選考の対象外となります。
・国費外国人留学生、政府派遣外国人留学生、研究生及び科目等履修生
・既に申請希望学期分の授業料を納入している場合

3.新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学生を対象としたの授業料免除

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合、授業料の全額又は一部免除、及び、徴収猶予する制度があります。
詳細は、こちらのページにて確認ください。

申請手続きの流れ

経済的理由・特別な事情による授業料免除、授業料徴収猶予、大学院入学時成績優秀による授業料免除の申請方法は以下のとおりです。

1.経済的理由・特別な事情による授業料免除、徴収猶予の申請方法(被災学生含む)

「授業料免除学生申込システム」によるオンライン申請となります。
各期、下記の申請期間中にシステムにて一次申請(学籍番号・名前等を入力するもの)、二次申請(家計等の詳細を入力するもの)を行ってください。なお、二次申請時にはオンライン申請とともに、所得証明書等の各種証明書の提出が必要です。
一次申請、二次申請、各種証明書等の提出をもって申請完了となります。
システムのURL、及び、操作方法、各種証明書等の詳細は、前期は4月上旬、後期は10月上旬に学生ポータルにてお知らせしますので、必ず確認の上、期間内に申請を行ってください。

【注意事項】
1.システムには学内ネットワークからのみアクセス可能です。やむを得ない事情により申請期間中に本学に登学できない等があれば、下記問い合わせ先まで相談してください。
2.期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受付しません。一次申請、二次申請、各種証明書等の提出のいずれも、期限内に完了してください。
3.既に申請希望学期分の授業料を納入している場合は選考対象外です。
4.選考結果が決定するまでは、授業料の徴収は猶予されます。

学期 申請期限 結果通知 授業料納入時期
前期 【令和6年度】
一次申請:4月10日~4月23日
二次申請:6月初旬~6月下旬
・二次申請の受付日時は、一次申請を行った学生へ学生ポータルにてお知らせします。
・二次申請時には、オンライン申請・各種証明書等の提出のいずれも6月下旬が期限です(当日消印有効)。
8月上旬 8月下旬
後期 【令和6年度】
一次申請・二次申請ともに10月上旬~10月中旬(予定)
・令和6年度の申請期間は、9月頃に更新予定です。
12月上旬 12月下旬

二次申請時の各種証明書等の提出先は、下記提出先のとおりです。

2.大学院入学時成績優秀による授業料免除の申請方法

入学後、学籍番号が付与されましたら、下記の申請書を印刷し、必要事項を記入のうえ、申請期間中に提出してください。

【注意事項】
1.期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受付しません。
2.既に申請希望学期分の授業料を納入している場合は選考対象外です。
3.選考結果が決定するまでは、授業料の徴収は猶予されます。

【令和5年度10月入学者】

(必読)令和5年10月入学者大学院入学時成績優秀授業料免除の申請について
令和5年10月入学者大学院入学時成績優秀授業料免除申請書

【令和6年度4月入学者】

(必読)令和6年4月入学者大学院入学時成績優秀授業料免除の申請について
令和6年4月入学者大学院入学時成績優秀授業料免除申請書

学期 申請期限 結果通知 授業料納入時期
前期 【令和6年度】
4月19日まで(当日消印有効)
8月上旬 8月下旬
後期 【令和6年度】
10月下旬まで(予定)/(当日消印有効)
・令和6年度の申請期間は、9月頃に更新予定です。
12月上旬 12月下旬

3.提出先、問い合わせ先

経済的理由・特別な事情における各種証明書、大学院入学時成績優秀における申請書等の提出先は下記のとおりです。窓口または郵送にて提出してください。
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

○文京・敦賀キャンパス
〒910-8507 福井県福井市文京3丁目9番1号
福井大学学生サービス課学生企画担当
TEL:0776-27-8403

○松岡キャンパス
〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
福井大学松岡キャンパス学務課学生担当
TEL:0776-61-8266

ページの先頭に戻る
前のページに戻る